| 1.個人情報保護法の制定を受けて、高岡市も個人情報の保護に関する条例を制定すべきではないか |
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(石黒助役)
1. 高岡市では、昭和63年4月に制定した「高岡市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例」に基づき、電子計算機処理している個人情報の保護を図っている。
議員ご指摘のとおり、近年の急速な情報化の進展に伴い、情報の大量かつ迅速な処理や広範囲な流通が可能となる一方で、国民の間にはプライバシーに関する意識が高まっている。
このことから、電子計算機処理されているもののみならず、本市が保有する個人情報を総合的に保護するための条例を制定する必要があると考えている。
2. その際、去る5月30日に公布された「個人情報の保護に関する法律」の趣旨を体するとともに、同時に制定された「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の規定を参考に、今後、条例化に向けて検討して参りたい。
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| 2.色覚異常の方に配慮したカラーバリアフリー対策について |
(1)色覚障害の実態について、市は把握しているのか
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(石黒助役)
1. 色覚異常(色覚障害)は、従来、色盲や色弱という言葉を使って表現していたものであるが、最近は、色覚検査において異常と判別される人であっても、色覚異常についての知見の蓄積により、大半は支障なく仕事や生活することが可能であることが明らかになってきている。
2. また、合理性のない色覚検査は廃止の傾向にあり、色覚異常は身体障害者福祉法に定義されている身体障害者に該当しないなど、障害の範疇に入らないとする考え方が一般的である。
これらのことから、色覚に異常を持つ方々の実態について、本市としては把握していない実情にある。
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(2)高岡市の職員採用時における色覚検査の実施状況は。
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(石黒助役)
1. 高岡市では、これまで労働安全衛生法で実施が義務つけられている雇入時健康診断として、検査項目に色覚検査を含む健康診断書の提出を求めてきている。
2. 厚生労働省では、色覚検査で異常と判別される者であっても、大半は支障なく業務を行うことが明らかになってきていること等から、労働安全衛生規則を一部改正し、平成13年10月から、これまで雇入時健康診断において実施すべきとしていた検査項目の中から色覚検査を廃止している。
なお、この改正は、各事業場における個別の必要性に基づく色覚検査の実施を禁止するものではないとしている。
本市としては、職務内容との関連から検討を要する職種もあると思われるが、職員採用時における健康診断の項目から色覚検査の項目を廃止する方向で検討してまいりたい。
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(3)色覚障害に対する国のカラーバリアフリー対策の動向は。
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(石黒助役)
1. 国の各省庁では、高齢者や障害者等が利用しやすく、カラーバリアフリーにも配慮したホームページの普及等に努めており、色を見やすく変換できるアクセス支援システムなどの実証実験が行われていると聞いている。
2. また、厚生労働省は、平成13年10月に施行された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令において、労働者の安全配慮等の表示方法について、「色」表示のみによることなく、文字等の併用や形を変えたり、大小の差をつける等の工夫を行い、誰もが判別しやすい表示を行うことが望ましいとしている。
3. 今後、様々な方面でカラーバリアフリーに対する取り組みが啓発されるものと考えている。
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(4)加齢に伴う「視界黄変化」に対する高岡市のカラーバリアフリー化の状況は。
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(石黒助役)
1. 視界黄変化は、加齢に伴い高齢者に多く見られ、その症状は個人により異なり多彩であるが、一般的にはまぶしさを感じやすくなることや、状況によっては、全体に黄色っぽく見えるようになる結果、は白色と黄色、青色と紫と黒色などの色の識別が難しくなると言われている。
2. 本市では、残念ながら、これら視界黄変化に対するバリアフリー化については、現在まで対応していない状況にある。
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(5)高岡市の印刷物やホームページ、公共施設の案内表示などをカラーバリアフリー化する考えは。
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(石黒助役)
本市におけるカラーバリアフリー化は、ユニバーサルデザインも含め、今後の課題の一つであると考えている。
今後は、議員の提案も踏まえ、色覚異常の人に分かりやすい色使いはし色覚異常でない人にも分かりやすい色使いである。
という基本に立ち、本市が作成する印刷物やホームページ、公共施設の案内表示等について、全ての人に見やすいユニバーサルな色合いにするよう心がけていきたい。
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(6)小中学校における色覚検査の実施状況と「色覚障害」の状況は。
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(細呂木教育長)
本市では、これまで小学校4年生を対象に色覚検査を行ってきたが、平成14年4月の学校保険法施行規則の一部改正により、色覚検査が定期健康診断の必須項目から削除されたことから、平成15年4月からこの検査を廃止した。
平成13年度の健康診断において、色覚異常があった小学4年生は、1458人中38人で2.6%、平成14年度では1554人中40人で2.6%という状況である。
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(7)小中学校においてカラーバリアフリー対策は行っているのか
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(細呂木教育長)
1. 各小学校において、これまでは、健康診断の結果を受けて色覚異常を有する児童生徒に対して、色の識別がはっきりわかる板書きや掲示板などの配慮をするよう個別に対応を行ってきた。
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(8)教育委員会として「色覚障害」への理解を深めるための取り組みは行っているのか。
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(細呂木教育長)
1. 本年5月15日付で文部科学省から送付されてきた「色覚に関する指導の資料」を各小中学校や学校医に配布した。
この資料には、板書、掲示物、実験・実習等への配慮について記述してある。
2. 学校における色覚異常に関する配慮として必要なことは、教職員は、教育活動の全般にわたり、色の見分けが困難な児童生徒がいるかもしれないという前提で、色覚異常について正しい知識をもって児童生徒に接するとともに、必要と考えられる場合には個別相談に応じ、適切な対応を心がけることが大切であると考えている。
今後は、この配布資料に基づき、各小中学校で、教職員の研修会を開き、色覚異常についての理解を深めるとともに、学習指導・生徒指導・進路指導などにおいて、これまで以上に、児童生徒の中には色覚異常を有するものもいるということに配慮するよう指導に努めていきたい。
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| 3.英語教育について |
生きた英語を話せる国際人の育成のため、本市の中学校の英語授業をすべて英語で行ってはどうか。
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(細呂木教育長)
1. 文部科学省の「英語が使える日本人」の育成のための行動計画のなかで、日本人に求められる英語力として、中学校卒業段階では、挨拶や対応、身近な暮らしに関わる話題などについて平易なコミュケーションができることとしている。
2. 本市中学校においては、11校すべてにALTや英語教師との英会話ができる生徒が増えてきていると報告を受けている。
3. 各中学校では、生徒一人一人の英文法及び英単語の取得状況など生徒の英語力には違いがあり、ときには日本語での解説や日本語訳などして、すべての生徒の英語でのコミュ二ケーションの能力の向上に努めている。
4. 今後、小学校の英語活動で身に付けた身近な単語や簡単な挨拶を交わす力などを生かし、ALTも英語の教師も授業中は、質問や指示、助言などをできるだけ英語で行うよう指導していきたい。
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