平成13年3月定例会
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■防災について
(1) 新宿歌舞伎町での大火災における「雑居ビル」が問題となった。
  全国的に特別査察が行われたが、本市における問題点は。
答弁 高林消防長
1.
 消防本部では、市内の3階建以上の雑居ビル50棟、入居テナント数にして378店舗の緊急立ち入り検査を実施した。
2.
 この結果、消防用設備等については、避難器具などの未設置が3棟で誘導灯や感知器の不足しているものが12棟であった。
 避難経路については、階段や通路に物品が置かれ、避難障害があったものが15棟、防火戸の閉鎖障害があったものが13棟であった。

 防火管理者については、未選任のテナントが214店舗、率にして57%の状況であった。
3.
 次ぎに、雑居ビル火災に伴う制度上の問題点については、すでに総務省消防庁において「小規模雑居ビル火災緊急対策検討委員会」が設置され調査検討を開始したところである。
4.
 当消防本部においては、この委員会の検討状況を見極めながら今回の立ち入り検査の指摘事項について継続的な是正指導と改修確認を行い、適正な防火管理が図られるよう努めてまいりたい。
■本市における建築物の建築基準法上の問題点は。
答弁 高林都市整備部長
   今月1日、新宿歌舞伎町にて発生した雑居ビル火災により多数の犠牲者が出るという異例の大惨事となったことは、誠に遺憾である。現在、この火災原因については、関係当局の調査が行われており、いずれ明かになると思われるが、今のところ、その要因のひとつとして、避難経路の階段に積まれた荷物や窓をふさぐ看板等の防火管理上の不備が指摘されている。
 建築基準法では、建築に際して用途・構造・設備等に関し、生命・健康及び財産の保護を図るため必要な最低の基準を定めており、また、法8条において、完成後も、その所有者・管理者は常時適法な状態を維持しなければならないことが規定されている。
 さらに、法第12条では、特に火災の際に危険性の大きい一定の用途・構造・延面積に該当する建築物の所有者・管理者に、安全に関する定期調査報告を義務づけている。
 このことから、本市では毎年9月、3月の2回、火災時に危険性の大きいと思われる建築物を中心に消防と合同で防災査察を実施している。
 この防災査察の結果から主な指摘事項としては、
(1)非常照明の不備
(2)防火戸のメンテナンス不備 
(3)非常用進入口を妨げる障害物 
(4)避難経路をふさぐ障害物が置いてある
等があげられ、図らずも今回の火災事故の一因と共通している。
■本市において「地域防災計画」が策定されているが、最近の災害の傾向から「自主防災組織」の整備が重要であると考える。その問題点は。
答弁 企画調整部長
1.
 大地震のような規模の大きな災害のときは、交通網の寸断、通信手段の混乱、同時多発火災などで、すぐには消防や警察などの救援が得られない可能性がある。そのなとき頼りなるのが、住民自身が自発的につくる防災のための組織である。そのことから、「自分たちの町は自分たちで守る」という心構えで積極的に自主防災組織の整備に取り組む環境を整えることは、市としても重要であると考えている。
2.
 本市では、平成10年4月に「高岡市自主防災組織推進要綱」を策定し、自主防災組織の設置を促進するとともに、防災資機材の整備、防災訓練等に対し助成するほか、可搬式小型動力ポンプの貸与を行うなどの地域の防災活動が円満に行えるよう支援を行っている。
 現在、本市では定塚校下、下関校下、二上校下にそれぞれ1箇所、伏木校下に2箇所で合計5箇所の自主防災会が結成され、それぞれの地域において、初期消火訓練や防災に関する講習会等の活動が実施されている。
5.
 自主防災組織については、結成までの組織づくりやその活動等において、かなりの労力を要するためか、なかなか結成までに至らないのが現状である。市として、自治会長さんが集まる会合や広報誌を通じて、自主防災組織の結成を呼びかけているところであり、今後とも「自主防災組織」の結成を根気づよく取り組んでいきたい。
2. 浸水対策について
(1) 海老坂地区に数多くの土砂採取場があり、雨水対策の観点から規制を行う必要があると思うが、この点について富山県と協議をしてはどうか。
答弁 助 役
1.
 土の採取等の開発行為を行う場合は、一定規模以上の開発については「森林法」の林地開発の許可の取得が、またそれ以外の開発については、「富山県土砂採取規制条例」等に基づく届出が必要である。
 県がこの許可申請や届出を受理する際には、土の採取に伴う周辺地域への土砂流出の防止、水害の防止、環境保全等の観点から、山を安定勾配で掘削すること、調整地を設置すること、さらには土の採取後に
植林等の措置を講ずるよう、土の採取を行おうとするものに対して指導しているものである。
2.
 総量規制については、困難と思うが、土砂採取場が集中している地域であることから必要な対策等について、県と相談して参りたい。

(2) 今年度において海老坂地区での浸水対策の調査が行われているがどのような形態、手法を計画しているのか。
答弁 助 役
1.
 海老坂地区の浸水原因は、局部的な豪雨や山地における土砂採取などにおける土砂採取などによる保水能力の低下により、山側からの流出を受ける海老坂排水と五十里排水が合流する下八ヶ用水路の断面不足
のため、浸水被害が発生している。
2.
 この対策としては、下八ヶ用水路の拡幅改修が考えるが、両側に家屋があることから、拡幅は困難であり、現在、守山公民館(守山保育園)裏で下八ヶ用水路に合流している海老坂排水路を下八ヶ用水路に合流させずに、直接、小矢部川まで放水路を整備することが最善の方策ではないかと考えている。
3.
 今年度は、放水路ルートを決めるための調査を実施しているが、多くの課題があることから、今後、国、県、地元の方々と十分協議してまいりたい。
この整備については、小矢部川との合流点処理等の関係から、準用河川事業で対応してまいりたいと考える。
3. 市町村合併について
(1) 庁内に研究会が発足されているが、どのような形態を計画しているか。
答弁 企画調整部長
1.
 庁内研究会では、これまで市町村合併に関する法制度や国の財政支援措置等についてメンバー間で理解を深めるとともに、近接市町村の現状や、中核市・特例市の移譲事務等に関する調査では、本市及び県の合併支援要綱で示された本市に関する3つの合併パターン例に含まれている近接8市町村について、人口、職員数、財政状況、税や使用料、各分野の主要な行政データ等を調査しており、現在取りまとめの段階にある。この調査資料は、3つの合併パターン例のいずれにも対応できるようになっている。
2.
 今後、これらの調査結果を基礎資料として具体的な合併のメリット・デメリットなどを含めさまざまな観点から調査研究を行っていく予定である。また、市民の皆様には、「市民と市政」でお知らせしたり、合併に関するシンポジュムなどが開催されれば、その機会を通じて情報を提供していきたいと考えている。
まずは「市民と市政」10月号で、合併について関心が高まっている背景や、県が示した合併パターン例を掲載することにしている。

(2) 高岡商工会議所の研究会で「高岡・射水広域圏人口30万人構想」がある。
本市の中核市実現に向けての構想は、
答弁 市  長
1.
 合併は、何よりも地域住民の意思を踏まえることが重要であり、自らの自治体並びに関係する市町村の議会や住民の間で自主的・主体的な議論が行われることが先ず必要と考えている。高岡市の行政の立場としては、初めから何らかの構想等を示して一方的にリードするのではなく、関係する市町村や住民の意向を十分に踏まえながら進めるのが良いのではないかと考えている。
2.
 本市では、議会や住民の間で自発的・主体的な議論が活発に行われるよう、合併に関する様々な情報提供を的確に行っていく必要があると考え、庁内に合併研究会を設置したものである。この合併研究会では、県から示された3つのパターンをたたき台に、具体的な合併のメリット・デメリットのほか、中核市・特例市になった場合の効果・問題点など、さまざまな観点から調査・研究を行っているところであり、今後、その成果等を広く市民に情報として提供していきたいと考えている。
4.高岡駅前西第一街区市街地再開発事業について
(1) 権利変換計画について、どのような認識を持っているのか。
   また、権利変換手続き開始はいつ予定されるのか。
答弁 助 役
1.


 市街地再開発事業における権利変換とは、従前の各権利者の権利の種類とその資産額に応じて、完成後のビルの敷地や床に関する権利が与えられることである。
 従って、権利変換は、権利者間の十分な調整を図らなければならないことから、市街地再開発事業の成否にかかわる重要な作業であると認識している。
2.
 権利変換の手法としては、原則型、地上権非設定型、全員同意型があるが、本再開発事業は、権利者全員の同意のもとに施行する全員同意型の権利変換方式により進められており、原則型における縦覧及び意見書の提出・審査・処理の手続きは、省略されることになる。
 また、末広開発株式会社では、組合設立認可申請にあたっては、権利者の皆様全員から事業計画に同意いただくとともに、認可後の権利変換の内容についても基本的な同意をいただいており、これらを勘案して事業を推進している。
3.
 権利変換計画手続については、組合設立認可をいただいて組合を設立後、速やかに開始されることになる。

(2)「都市再開発法に定める所定の手続き」の内容は。
答弁 都市整備部長 
組合設立認可後の都市再開発法に定める所定の手続きについては、組合設立総会の開催、権利変換手続き開始の登記、土地調書・物件調書の作成権利変換計画案の作成、組合総会の議決、権利変換計画の認可申請、認可の公告、権利変換の登記などがある。

(3) 本年度内に高岡駅前再開発ビルの着工には、かなり厳しさを感じるが、
答弁 市  長
1.
 本再開発事業については、10月上旬までに組合設立の認可を富山県知事からいただいて組合を設立するとともに、再開発ビルの実施設計を進め、権利変換計画の認可申請の後、平成14年3月の建設工事着工をめざしている。
2.
 これまで、組合の設立認可申請時期などについて何度か言及しているが、結果として残念ながら諸般事情により、遅れざるを得ない状況となったものである。末広開発株式会社においては、これまで権利者の皆様と十分な調整・協議を行っている。また、組合設立認可申請にあたり、権利者全員に事業計画について、ご同意いただくとともに、認可後の権利変換の内容についても基本的なご同意をいただいてきていることから、スケジュールどおり推進できると考えている。
3.
 私自身、市長として、また、末広開発株式会社の社長として、事業の推進に全力を尽くすことはもとより、3月着工が実現できるよう、事業関係者一同一丸となって頑張っていく覚悟である。

 
 
                                



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