平成19年9月定例議会個別質問 |
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1. 固定資産税の過誤納について
イ 「過誤納付金の返還支払要綱」を制定しては。
(答弁)市長
本市では、平成15年度税制改正で、課税明細書の添付が義務づけられる以前の平成7年度から、納税者の方へ課税明細書を送付するなど、税の適正・公平化に努められているところである。
固定資産税の課税対象物件は、売買や増改築により異動する場合があり、課税明細書での確認や縦覧・閲覧の機会を通じて違いを指摘されることが多く、確認後には、その都度修更正手続きを行っているところである。
しかしながら、間違いを発見できずに5年以上課税する事例が生じている。事案によっては、市の賦課に瑕疵があるとき認められるものもあることから、5年以上遡って返還することが出来る制度を研究しなければならないと考えている。
具体的には、過誤納金返還金に係る支払要綱の制定に向け、他市の例も参考にしながら検討を進め、納税者の方へ、より一層の税の信頼性が確保できるよう努めていきたい。
ロ 地方税法第232条の2による還付も可能と思うが、考えは。
(答弁)総務部長
地方自治法第232条の2の規定は、寄付又は補助についての規定であるが、この規定も考慮し、過誤納金の返還金に係る支払要綱の制定に向け、検討を進めていきたいと考えている。
ハ 民法第703条による不当利得返還訴訟や国家賠償法による訴訟を起こされたときの市の対応は。
(答弁)総務部長
先ほどの市長答弁のとおり、本市においても過誤納金返還金に係る支払要綱の制定について検討していく考えであるが、民法第703条による不当利得返還訴訟や国家賠償法による訴訟を提起された際には、事実関係を確認した上で、的確に対応していきたいと考える。
2. 環境施策について
イ 富山市において「生ごみリサイクル事業」が行われているが、生ごみの分別収集や循環型社会を考えたときに、本市においても取り組むべきと考えるが、見解は。
(答弁)生活環境部長
1.
高岡市における家庭系燃やせるごみの搬入量は、平成18年年度では30,905tであり、その約4割(12,300t)が生ごみであると見込まれる。
家庭で出来る生ごみの有効な減量化の手段として、平成4年度から堆肥化容器等の購入に補助金制度を設けており、一定の生ごみリサイクルの成果を挙げていると考えている。
2.
市として、生ごみリサイクル事業を実施するには、リサイクル可能な品質確保のための分別の徹底やごみ集積場の管理に対する住民の理解と協力、収集体制や処理施設の確保・運営などいろいろなハードルがある。しかし、今日的には循環型社会の形成が強く求められており、その中で生ごみリサイクル事業については重要な課題であると認識している。
3.
本市としては、まずは、大量に排出される病院や学校等の生ごみリサイクルについて関係者と連携を図り検討して参りたいと考えている。
ロ 平成のまほろば事業が平成17年よりスタートし、ハード、ソフト事業を推進しているが、現在の状況と将来の計画は。
(答弁) 市長
1.
平成17年度より今年度までの3ヵ年で実施している「平成のまほろば事業」では、これまで、ハード事業においては、廃木材・廃食油の燃料化事業や、金属溶解炉省エネモデル改修事業を実施してきた。また、ソフト事業においては、事業者及び市民との協働による省エネ見学ツアーや環境講演会、環境セミナーの実施、環境経営の推進などの各種啓発事業を行ってきている。
2.
今年度は、ハード事業では、家庭における省エネを推進するため、複層サッシやヒートポンプ式給湯器、潜熱回収型給湯器などを組み合わせて導入する「省エネ名人の家事業」を実施する予定としており、現在、環境省へ手続き中である。またソフト事業では、これまでの啓発事業の成果をもとに、地球温暖化防止活動に努めている企業・団体や地域の良好な環境などを記した環境資源マップの作成などを行うこととしている。
3.
今後は、二酸化炭素の排出削減効果について、測定、評価を行うとともに、家庭からの廃てんぷら油と使用済の割り箸を回収し、軽油に代わるバイオディーゼル燃料としての活用と木質資源の再生利用を図ってまいりたい。
ハ 総合計画には、クリーンなエネルギーについて記載されていないが、取り組みの考えは。
(答弁) 生活環境部長
1.
クリーンなエネルギーは、一般的には、太陽光、風力、水力、バイオマスそのたの環境への負荷 が少ないエネルギーを指すものと考えられる。
2.
環境への負荷の少ないクリーンなエネルギーについては、化石燃料に比べて二酸化炭素の排出量が少ないことから、地球環境の保全に貢献するものと考えており、本市でも、太陽発電施設を環境サービス課職員棟に設置したほか、民間においてもバイオマス燃料の製造や発電等の取り組みが進められている。
3.
ご承知のとおり、クリーンなエネルギーのみで、現代社会全体のエネルギーについての技術開発を期待することのほか、省エネルギー対策を極力推進し、これらを併せた環境施策を進めていく必要があると考えている。
4.
高岡市総合基本計画においては、環境に配慮したまちづくりの推進を掲げ、環境保全意識の高揚や、環境保全対策の充実を図ることとしており、この体系の中でクリーンなエネルギーの活用や省エネルギーの推進等の施策を行っていきたいと考えている。
3. 官製談合防止法が改正されたが、職員への周知は。
(答弁)総務部長
1.
国、地方公共団体の職員が公共工事の発注に際し、入札談合等に関する行為を排除、防止するため、平成14年に入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律、通称官製談合防止法が制定され、昨年12月にその一部が改正された。
2.
今回の改正では、
イ)
入札談合等関与行為としている従来の類型
(1)談合の明示的な指示。
(2)受注者に関する意向の表明。
(3)発注に関する秘密情報の漏洩。
これらに加え、入札談合等を幇助することが追加された。
ロ)
職員に対する損害賠償の請求等に係る調査を行うこととしていたがこれの公表が義務つけられた。
ハ)
職員による入札等の公正を害すべき行為を行った場合の罰則規定が設けられ、本年3月14日から施行されている。
3.
これまでも設計課から入札担当業務に係る職員に本法を啓発してきたところであるが、今後とも周知徹底を図り法律の趣旨を踏まえて公正で透明な事務の執行に努めてまいりたい。