1.高岡市の自主財源の確保について

(1)公債権、私債権には、どのようなものがあるのか

答弁 総務部長

議員が只今申された定義にしたがって分類すれば、「公債権」には、市税をはじめ、道路占用料、下水道使用料、保育料などがある。
また、「私債権」には。各種資金の貸付金、土地の賃貸料、水道料金、市営住宅使用料などがある。

(2)私債権の民法上の時効は何年か

答弁 総務部長

1.私債権には公法上のもの、私法上のものが含まれており、公法上の私債権には民法の時効の規定は、適用がない。
2.私法上の私債権の消滅時効については、民法の規定が適用となるが、原則的には、債権の消滅時効の期間は10年である。 ただし、債権の種類によって1年~5年の短期消滅時効が定められている。

(3)市民税,固定資,産税国民保険税等債権回収の取り組みは

答弁 総務部長

市税等の収納確保対策については、現在
①口座振替制度の普及拡大
②休日・夜間でも市税の納付が可能なコンビニ収納の実施
③休日・夜間の納税相談窓口の開設
④納税推進員による戸別訪問
⑤専門的知識を有する税務アドバイザーの活用による差押の強化
⑥差押物件のインターネット公売
等に取り組んでいる。
今後も、納税しやすい環境を順次整え、より一層の収納率向上を目指していきたいと考えている。

(4)その他、利用料、貸付金の回収取り組みについて


①保育料

答弁 福祉保険部長

保育料の滞納者については、まず、各園を通じて文書を直接、保護者に渡して催促を行っており、その後は、電話による催促、家庭訪問等を行い、滞納者の家庭の事情によっては、分割納付などの納付指導を行い、滞納の解消に努めている。


②住宅使用料

答弁 建設部長

1.市営住宅の家賃を滞納した場合、まず電話による督促をし、3ヶ月以上滞納した場合には、基本的に書面による督促を行っている。そのほか特別に年末、年度末の2回、期間を定めて滞納者宅を訪問するなどして家賃の徴収に努めている。尚、一括で支払えない場合には、分割納付を行うための納付指導も併せて実施している。
2.2ヶ月以上にわたる長期滞納者には、滞納家賃の支払いと併せて滞納家賃がこれ以上増えないよう「高岡市営住宅の家賃滞納者に対する明渡請求実施要綱」に基づき、明け渡し請求を行っている。
3.さらに滞納家賃の支払いはもとより、明渡し請求に応じない滞納者については、滞納家賃の支払いと住宅の明渡しをもとめる訴訟を提起し、その徴収に努めている。


③下水道使用料

答弁 都市整備部長

1.下水道使用料については、水道料金と一緒に徴収していることから、その滞納についても、水道料金と同時に、督促や催告等を行っている。
2.こうした取り組みにより、出来る限り未収を防ぐよう努めている。


④高額療養費貸付金

答弁 福祉保険部長

高額療養費の貸付は、医療費の請求が高額となり、支払いが困難な方に対し貸付けるもので、高額療養費の支給により全額、基金へ戻し入れるため、未回収はない。


⑤水洗便所改造資金貸付金 答弁 都市整備部長

1.水洗便所改造資金の貸付金については、納期を過ぎても償還されない方に対しては、利用者宅を訪問すること等により収めて頂いている。それでも徴収が困難な場合は、制度上、貸付契約の保証人から償還していただくこととなる。
2.こうした取り組みにより、現在のところ、未納となっている方はおられません。

(5)私債権の管理マニュアルに向けての取り組みは

答弁 奥田副市長

今ほど各部長からもお答えしたとおり、本市では、各担当部署において、法の手続きに従い、債権回収に努めてきている。
これらは、地方自治法をはじめ、各個別法に諸手続きが定められており、住宅使用料など滞納対策を要する部署では、事務処理要綱などを作成し、適切に対処してきている。また、必要に応じ、政務アドバイザーの指導も受けていることから、特にマニュアルの必要性は感じていない。

(6)私債権に対する条例を制定する考えは

答弁 奥田副市長

先ほども申し上げたとおり、本市では、各担当部署において、法の手続きに従い、債権回収に努めてきている。
従って、特に条例制定の必要性は感じていない。議員指摘のとおり、明石市をはじめ、いくつかの自治体では条例を定めている。条例の対象とする債権には、私債権に限らず、税を含む全債権のものもある。こうした条例は精神的なもの、あるいは債権処理手続きを定めたものであり、具体的に自治体に権利を創設するものではないと考えている。

(7)公債権、私債権の債権回収業務を民間委託する考えは

答弁 総務部長

1.現在、納税推進員による個別訪問や、税務三課と保険年金課の職員が共同で電話催促等を実施しており、現段階では、民間委託は考えてない。
2.他の公債権及び私債権についても同様に、各課職員で対応しており、現段階では、民間委託は考えていない。

(8) 債権回収に弁護士会との連携による対策を進める考えは

答弁 総務部長

債権の回収にあたっては、必要に応じて、本市政策法務アドバイザー(弁護士)に法的な意見や相談を求めながら、迅速な対応に当たっており、今後もこれを継続したい。

(9)固定資産税の過誤納問題について

現在、納税者に5年分だけ返済し、それ以前の分は補償しないのはなぜか

答弁 総務部長

1.過誤納還付については、地方税法第18条の3の規定に基づき、5年分まで償還し、5年を経過した分については制度がないため還付できない状況にあった。
2.事案によっては、市の賦課に瑕疵があるとみとめられるもあることから、5年を経過した分についても、還付できるよう要綱の制定に向けて準備を進めているところであり、平成20年度から施行を考えている。

2.高岡地区広域圏のごみ処理施設建設について

(1) ごみ処理施設技術検討会の答申では、ごみ処理方式は「ストーカー+放電型灰溶融方式」が適しているとのことであった。
この11月に灰溶融炉を設置しない「ストーカー」方式とする方針が示されたが、技術検討会で審議された成果は
答弁 生活環境部長

1.ごみ処理施設技術検討会では、処理性能、環境保全負荷、熱回収利用、運転管理、経済要因など8項目にわたり10回開催、審議され、高岡広域圏ごみ処理施設のごみ処理方式が答申された。
そして内容としては、
・安定的な長期連続運転が可能。かつ耐用年数が相当長い。
・ごみ処理技術としては、過去の技術の蓄積と経験実績から信頼性がある。
・電算支援でかなり運転が容易で、関係技術者が、ほぼ確立の情勢にある。
・非常、異常時の対応に自由度がある。などのことから、ストーカー+放電式灰溶融方式が選定された。
ただし、灰溶融施設導入については、運転事故リスク等を考慮して慎重な対応も求められている。


(2)「ストーカー」方式に変更された最大の理由は
答弁 市長

ごみ処理施設技術検討会の答申を踏まえ、高岡地区広域圏事務組合として、新ごみ処理施設の処理方式の決定を行なうにあたり、最終処分場の残存容量が、15年以上確保できるようになったことや資源化されたスラグの有効利用が図れない現状などを鑑み、また、他の自治体での導入実績や建設費用等の経済性、施設の安全性、環境問題等について、高岡地区広域圏事務組合で慎重に審議され、放電型灰溶融方式の設置をせず、ストーカー方式のごみ処理施設の整備を行なうことと決定された。


(3)平成18年5月の技術検討会の議事概要によれば、前会長から「会長を辞任して調査に回る予定です。」との発言があるが、会長を辞任して事務方の説明員になる理由は
答弁 生活環境部長

技術検討会では、各処理方式のプラントメーカーの技術提案等について、審議されることから、事務局には技術的ノウハウがなく、技術検討会の運営に支障をきたすため、豊富な経験と実績を有する会長に、ごみ処理施設技術調査員を委嘱し、検討会での資料作成や説明をお願いしたと聞いている。


(4)ごみ処理施設の建設に係る地域の地元要望並びに地域対策について、どのようになっているのか
答弁 生活環境部長

建設予定地である氷見市内の自治会について、現在当該区域の環境影響調査を行っている最中であり、評価後の成果を経て、具体的な地元振興策等の協議を地元と行なうこととされている。

3.地球温暖化対策と環境問題への取り組みについて

(1)地球温暖化対策で政府は、京都議定書を実現するため、地球温暖化対策推進法において、地方公共団体の責務として、第20条で地域推進計画を義務づけているが、本市の目標と取り組みは 答弁 奥田副市長

1.地球温暖化対策の推進に関する法律において、地方公共団体は地域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスのは排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、実施する旨の努力規定が掲げられている。
2.現時点では県内において、この計画を策定している市町村はないが、富山県において平成16年3月に県内全域を体系的に包括した「とやま温暖化ストップ計画」を策定され、2010年度の温室効果ガスは排出量を1990年度の排出量から6%削減や、市民病院においても省エネルギー対策を推進し温室効果ガスの排出削減を行うこととしている。


(2)市町村の事務及び事業に関するものとして、実行計画の策定が地球温暖化対策推進法第21条で義務づけられているが、本市の取り組みは
答弁 生活環境部長

1.平成12年10月に法律に基づき「地球温暖化防止高岡市役所実行計画」を策定し、温室効果ガスの排出抑制に取り組んできたところである。また、17年11月の旧高岡市と福岡町の合併をうけ、対象範囲等を見直し、本年10月に新実行計画を策定したところである。
2.主な取り組みとしては、市役所全体で省資源・省エネルギーを図るためにエコオフイス活動を徹底することはもとより、「循環型社会形成推進地域計画」に基づくごみ処理量の削減することを目標として、排出削減対策、吸収源対策、普及啓発等の施策を、計画的に推進されている。
3.本市においては、この「とやま温暖化ストップ計画」に基づき、また富山県及び富山県及び富山県地球温暖化防止活動推進センターと連携して、地球温暖化対策に取り組んでいくこととしている。


(3)生ごみリサイクルの活用の仕方は
答弁 生活環境部長

生ごみのリサイクルについては、本市では一般家庭での自家処理機材の活用や食品関係排出事業者の民間施設での資源化等がはかられている。
現在、ごみの減量化・資源化の具体策に取り組んでおり、その中で、共同調理場や市民病院などの市施設の生ごみの排出量の把握や県内の資源化施設における自治体の活用状況、食品関係排出事業所の把握などに取り組み、近隣各市とも情報交換をしながら調査・検討しているところである。

4.高岡市地域防災計画について


(1)市民へのきめ細かな周知や説明会をどのように計画しているのか
答弁 総務部長

1.地域防災計画は、市民と市政9月号においてその概要を掲載するとともに、市ホームページなどにより公開しているところである。 2.今後は、この計画の概要版を作成し、まちづくり出前講座や自主防災組織が開催する防災訓練及び講習会で配布するなどして、きめ細かな周知につとめてまいりたい。


(2)中心部での消防訓練の回数を増やしては。(市内中心部では高齢者が多く、建物が老朽化している。)
答弁 消防長

1.消防本部においては、高岡市消防団高岡方面団、伏木方面団、南部方面団、福岡方面団の秋季検閲訓練で、大規模災害を想定した住民の初期消火訓練、避難及び避難誘導訓練、救出救護訓練などを実施している。
2.また、市街地などの住宅密集地において、毎年場所を変えて、住宅防火モデル地区を指定し、防火講習会で災害時における対応などについて指導するとともに、消火訓練を行ってきたところである。
3.一方、自主防災組織の訓練についても、要請があった場合に、消防職員と消防団員が出向し、大規模災害に対応できるよう住民指導を行ってきており、自主防災組織の増加により、指導回数も増加しているところである。
4.今後とも、引き続き市街地における住民の訓練指導や消防団との連携訓練を行い、安全・安心なまちづくりを推進していきたい。


(3)福岡と高岡の防災センターの利活用はどのように考えているのか
総務部長

1.小矢部川左岸の福岡防災センターは、国土交通省の排水ポンプ車等の配置やヘリポートなどと一体的に整備されており、災害時には航空輸送の拠点としているほか、国の地域密着型の防空施設としても位置づけられている。
2.一方、庄川左岸の防災センターは、道路維持管理に必要な建設車両や除雪車両の基地としても活用し、災害時には陸上輸送の拠点としている。
3.両施設は、地域防災計画において本市の広域型防災活動拠点に位置付けており、いずれも災害に備えた資機材の備蓄や防災学習機能を備えるとともに、災害時には、それぞれの特徴を活かした利活用を図ることとしている。


(4)高岡広域圏、射水市で防災体制の利活用はどのように考えているのか
総務部長

1.災害時に広域的な連携を図ることは、重要であると考えている。
このため、県内では隣接自治体の氷見市、小矢部市、射水市及び砺波市とそれぞれ災害対策基本法に基づく防災相互応援協定を締結し、資機材・物資等の斡旋及び提供、技術職員等の派遣などについて、相互に協力することとしている。
2.また、平常時においても、この協定に基づき地域防災に関する情報交換や、洪水ハザードマップ作成に伴う協議に参加し、お互いに防災体制の充実に努めている。