平成13年3月定例会個別質問(2−1)答弁
問2 公共工事の入札及び契約について 13年度から施行される公共工事の入札及び契約の適性化の促進に関する法律について 高岡市としてどのような考えで推進するのか
(稲垣財政管理部長)
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| 1.
| 本市では公共工事等の入札及び契約にかかる業務の遂行にあたっては常に、
その透明性と公平性の確保を図るため種々の改善に取り組んできたところである。 平成6年には、入札参加資格者の等級別格付けを本人へ直接通知することとしました。
また、入札談合情報への対応として談合情報対応マニュアルを作成し、適切に対応してきた。
平成7年には、多様な入札方式の活用を図るため、制限付一般競争入札、意向確認型
指名競争入札の導入、平成8年度には、工事完成保証人制度から債務不履行により 工事遂行不能となった場合の経済的損失補てんを目的とする履行保証制度への移行、 平成11年度には、指名競争入札に関する指名基準・格付基準と発注基準、設計金額別の業者指名数を公表して年度初めから適用するとともに、入札参加業者と入札金額、
落札者と落札金額、予定価格の事後公表を実施している。
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| 2. | 本市における公共工事の発注では、入札参加資格申請(指名願)等により、
「指名選定基準」に沿い等級(ランク)、技術者、工期等について検討をし、 業者の選定をおこなっている。
なお、その過程の中で同族業者であるおそれがあると考えられる場合には、その会社
の役員構成や営業活動の状況等について調査し、指名選定の判断としている。
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| 3. |
「公共工事の入札及び契約の適性化の促進に関する法律」が昨年11月に成立し、公布されたが、この法律では国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適性化の基本となるべき事項が定められるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適性化の措置を講じ、公共工事に対する公共性と透明性の確保を図り、国民の信頼の確保と、これを請け負う建設業の健全な発達を図る目的として定められたのである。情報の公表については、
今ほど申し上げたとおり既に実施しているものがいくつもありますが、未実施の、 毎年度の発注みとうしの公表については、その時期、金額、対象などの検討を進めて参りたい考えている。
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| 3. |
また、この法律を円滑に推進していくために、本年4月中旬には国土交通省で ガイドラインが策定される予定であり、その内容を踏まえ発注みとうしの公表を 含めた入札契約の適性化のための方策を更に検討するとともに、
一層の公平性、透明性が図られるように努めていきたい。
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| (2)
| 「電子自治体」を推進していくに当たり、「電子入札」やホームページの活用を。
答弁(稲垣財政管理部長)
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| 1. | 電子入札の導入については、国土交通省で先行して平成7年度から実証実験を含む
技術的課題の検証が進められてきた。
そして平成13年度から国土交通省及び各地方整備局ならびに各事務所で、一部の 直轄工事で電子入札業務を試行的に実施すると発表されている。
地方公共団体においては、国土交通省の事例を参考に、今後、具体的な対応をしていくことになるのではないかと考えている。
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| 2. | 電子入札が導入されると、競争入札への参加資格の確認、入札執行、入札結果の通知
などがインターネツト上でやり取りできることとなり、いろいろのメリットも期待 されるが、市内業者のit化への対応状況や国土交通省のシステムとの整合性などに 留意する必要がある。
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| 3. | 本市では、平成13年度で策定を予定している「新高岡市地域情報化基本計画」の中
で取り組んでいくものとして電子申請等に関する施策を掲げているところであり、 今後、国、県の支援も得ながら電子入札の導入について調査研究をおこなつてまいりたいと考えている。 |
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