平成13年3月定例会
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平成14年9月定例会個別質問(答弁)

  1. 児童扶養手当について

(1) この8月の改定による支給対象数は。

(答弁)福祉保健部長


1 近年、全国的にみても離婚による母子世帯が急増し、児童扶養手当の
 受給者が、増加しているが、高岡市においても児童扶養手当の支給対象世帯
 は、過去5年間(平成10年から平成14年)で38%の増加となっている。
 高岡市における児童扶養手当の支給対象世帯は、平成14年7月末現在で、
 964世帯であり、内全部支給(42,370円)は590世帯、一部支給
 (28,350円)は183世帯、所得制限による全部支給停止は、
 191世帯となっている。

2 この964世帯が、引き続き、この8月の改定による支給対象世帯となり
 これらの対象者については、継続して受給できるよう現況届の受付を、
 この8月1日から同31日までに実施したところである。
 現在、所得制限状況等の入力作業を行なっているところであるが、
 所得制限限度額の引き下げにより全部支給から一部支給へ移行すると
 みられる世帯は概ね220世帯となり、全部支給停止者は、若干減少する
 者と推定している。



(2) 支給が何段階か。


1  児童扶養手当の支給額については、従来は、所得に応じて全部支給と
 一部支給の2段階(全部支給が月額42,370円、一部支給が月額
 28,350円)であったが、本年8月からの改正により、一部支給に
 ついては、就労等による収入の増加が児童扶養手当収入を含めた総収入
 の増加につながるよう、所得額と支給額の関係が見直された。

2 具体的には、全部支給については、所得制限限度額が、引き下げられたが、
 支給額は従来どおり42,370円、一方、一部支給については、
 所得制限限度額が引き上げられ、就労等による収入が一万円増加するごとに、
 支給額で年額約2,000円程度減少するよう、所得制限額が、きめ細かく
 設定された。その支給額については、42,360円(月額)から
 10,000円(月額)まで10円きざみの額となるよう改正されたところ
 である。


(3) 支給改定による支援策は。

(答弁)

1 今回、児童扶養手当制度の改正により、生活への影響が考えられる
 母子家庭への支援策については、先ず、第1点として、経済的支援である
 無利子の児童扶養資金貸付制度の創設がある。児童扶養資金は、児童扶養手
 当の改正による差額分(減額分)を5年間、無利子で貸付を受けることが
 できる制度で、高岡市社会福祉事務所に配置されている母子相談員が
 業務にあたり、情報の提供に努めている。

2 第2点として、就労支援等の自立支援については、母子家庭が経済的に
 自立した生活を営み、より条件のよい就業に結びつくための技能研修などの
 情報提供や指導援助に努めている。
 具体的には、現在、県が富山県母子寡婦福祉連合会に委託して行っている
 「ホームヘルパー2級講習会」や本市が高岡市母子寡婦福祉会に委託して
  行なっている「パソコン教室」等の情報提供、また、母子家庭の母親等を
 雇用する事業主に対する助成制度(特定求職者雇用開発助成金制度)のPR
 に努め、母子家庭の母の適切な就労確保に向け、支援を行っている
 ところである。

3 また、第3点として、児童扶養手当法の請求期限の撤廃については、
 厚生労働省が平成15年度の実施を目指す「母子家庭自立支援対策大綱」に
 盛り込まれているもので、現行の認定請求は、手当の支給要件に該当するに
 至った日から起算して五年を経過したときは、申請することができないもの
 となっているが、5年を経過した後も申請できるように改正の検討を進めて
 いるものである。
 児童扶養手当法が改正され、認定に係る請求期限の廃止が実施された場合
 には、日頃より該当者からの相談を受けつけており、継続して情報提供も
 行っているので、申請漏れのないよう周知徹底を図っていきたいと
 考えている。  

(4)受給対象者への情報提供は。

(答弁)

1 今回の改正に伴う情報提供については、「市民と市政」8月号に掲載した
 ほか、受給者については、現況届のお知らせとともに改正内容のパンフレツ
 トと児童福祉課で作成している「母と子のハンドブツク」などを手渡しし、
 母子家庭の支援についての情報提供を行なっているほか、高岡市母子寡婦福祉会
 においても、校下会長、推進員を対象に児童扶養手当や母子福祉資金の貸付制度
 等、母子家庭の生活支援についての研修会を行い、情報提供を行なっている。
 今回の児童扶養手当改正に伴う研修会については、本年、7月下旬に実施した
 ところである。

3 また、本年3月、厚生労働省がまとめた「母子家庭等自立支援対策大綱」
 の施策(例えば相談、情報提供体制を整備しつつ、@子育てや生活支援策
 A就労支援策B養育費の確保策C経済的支援策を総合的、計画的に展開)に
 ついては、国では、平成15年度からの実施を目指しており、国、県の具体的
 な施策が決まり次第、敵切に情報を提供していきたい。

(5)母子自立支援員の配置は。

(答弁)

1 現在、近年の離婚の急激な母子家庭をめぐる諸状況の変化に対応し、
 母子家庭の自立を促進するため、子育て・生活支援、就労支援、経済的支援
 などの相談業務については、女性相談員及び母子相談員を中心に、母子家庭
 の自立に向けたきめ細かな相談業務に努めているところである。

2 母子自立支援員の配置については、厚生労働省では「母子家庭等自立支援
 対策大綱」のまとめのなかで相談業務の充実策として「母子自立支援員(仮称)
 の設置をうたっているが、詳細についてはまだ、定まっていない状況である。

3 しかしながら、急速に離婚が増大するなかで、母親が就労などによる収入
 収入をもって自立し、そのうえで子育てができることが子どもの成長にとって
 重要であることから、設置の必要性については、十分、認識している。
 このような観点から、母子自立支援員の配置並びに「母子家庭等自立支援対策大  
 綱」に盛り込まれる施策の実施については、今後の国、県の動向をみきわめなが 
 ら、母子家庭の母が安心して仕事と子育てを両立できるよう前向きに検討して
 いきたいと考えている。


  2 来年4月導入予定の障害者福祉「支援費」について


(1) 支援費の支給の手続きは。


(答弁)


1 支援費制度は、「ノーマライゼーション」の理念のもと、障害者の福祉に関して
 自立と社会参加を促進するため来年の4月からスタートする新たな制度であり、
 障害のある人の個人としての尊厳を重視した21世紀にふさわしい福祉サービス
 の利用制度となることを目指している。

2 支援費支給の手続きについては、基本的には住所を有する市町村が窓口となり、
 利用者は利用するサービスの種類ごとに支援費の申請を行うことになる。
 市町村は申請を受けた後、障害の状況等により支給決定を行い、支援の種類、
 支給期間、利用者負担額等を記載した受給者証を交付し、利用者はサービスを
 提供する指定事業者・施設と契約により、サービスの提供を受けることになる。
 また、サービスの提供をうけた利用者は利用者負担額を事業者・施設に
 直接支払い、事業者・施設は支援費を市町村に請求することになる。

3 なお、本市の支援費支給申請の受付けについては、11月から開始し、
 それより先10月からは相談業務等に取り組み、社会福祉課での窓口の増設や
 職員の増員を図るなど、準備体制の整備を進めているところである。

(2) 支援費制度移行により重度障害児などが施設から忌避されることはないか。

(答弁) 福祉保健部長


  市町村は障害者から相談があった場合には、事業所・施設の利用について
 斡旋または調整を行なうとともに、必要に応じて事業者・施設に対して利用の
 要請を行なうこととしている。
 また、事業者・施設は市町村からの要請に対して、できる限り協力するとともに、
 施設・事業者の指定基準において、正当な理由がない限り利用の申し込みを
 拒否できない応諾の義務が生じることとされており、重度障害児等がサービスを
 利用できなくなるということはないものと考えている。

(3) サービス提供の整備は。

(答弁) 福祉保健部長


1 本市としては、これまでも、高岡市障害者福祉計画に基づいて、障害者が家族
 や社会において自立できるよう、在宅福祉サービスなどの充実を図って
 きたところである。

2 支援費制度では、サービス利用者は都道府県知事等が指定した複数のサービス
 提供事業者・施設の中から自ら選択してサービスを受けることになり、
 これまでのように、特定の障害者のサービス提供事業者・施設だけでなく、
 市町村や医療機関、介護保健事業者を含め、指定基準を満たすあらゆる事業者・
 施設が障害者のサービスを提供できるようになることから、民間事業者の参入が
 期待できると考えている。

3 また、支援費制度におけるサービス提供が困難な際には、市において事業者と
 連携を図り、利用者が求めるサービスが提供されるよう斡旋、調整、相談に応じ
 ていきたいと考えている。

(4) 利用者に対する情報提供は。

(答弁) 福祉保健部長


1 利用者が必要な情報を容易に得られるよう、身体障害者福祉法等に情報の提供
 等に関する規定が設けられており、この規定に基づき都道府県、市町村は利用者
 に対して積極的に情報提供に努めることになる。

2 県においては、ホームページにより指定事業者・施設の案内や施設の空き情報
 を掲載する予定にしている。
 また、本市においても窓口で指定事業者・施設を紹介するとともに、電話や
 FAXでの問い合わせにも応じていきたいと考えている。

3 なお、来年の4月からの実施及び今年の11月からの申請受付け開始を
 市民と市政10月号でお知らせするほか、11月号で支援費制度の内容を詳しく
 掲載し、市民への周知を図りたいと考えている。

(5) 支給決定の手続き方法は、介護認定審査会のようなものを設置するのか。

(答弁)福祉保健部長


1 支給決定に当たっては、市の障害福祉担当職員が障害の状況や利用の意向、
 生活環境、介護者の状況の聴き取り調査を行い、その内容を勘案した障害者程度
 区分により、支給すべきサービス量を決定する。

2 支援費の支給決定のための専門機関等の新たな設置については、現段階では
 想定していない。本市としては県更正相談所に困難なケースについて意見を
 求めたり、志貴野身体障害者相談支援センター等を活用し更正な審査・判定を
 図ることとしている。



(6) ケア・マネージャのようなアドバイスは、どのように行なうのか。

  (答弁)福祉福祉部長


 支援費制度においては、ケア・マネジャーの制度的な位置付けは
なされていないが、本市においては、ケア・マネジメント体制整備推進事業
の研修会を受けた障害福祉担当職員が、研修等で得た知識を相談・指導に
活用できるものと考えている。また、利用者の要請があった場合には、
志貴野身体障害者相談支援センターの専門のケア・マネジャー等により
ケア・プランを立て、的確なアドバイスができると考えている。

(7) 明年4月に向けたタイムスケジュールは。

(答弁)福祉保健部長


  県では9月から、事業者指定の申請の受付けを開始したところである。
 本市としては10月初旬に予定されている県の支援費制度市町村担当者説明会
 を受けて、11月以降に利用申請の受付けを開始する予定である。
 また、支給量ついては申請を受付けた後、聴き取り調査・訪問調査を行い決定
 することとしている。受給者証については、来年の3月までに利用者の手元に
 届くように取り計らいたい。



(8) 支援費の水準・施設別サービスの単価・障害者程度区分について
明確になるのはいつか。


(答弁)福祉保健部長


 1 先頃、国から県に対し、支援費基準額及び障害者程度区分等の案が示された
  ところである。

 2 県では、この国の案を受け、10月初旬に開催予定の説明会において、
  一定の案が示されるものとなっている。


  問3 英語活動について

(1) 授業では、子どもたちの国際感覚を身につけることなどから「英語」だけの授業としてはどうか。


(答弁)教育委員長


 1 本市では、平成12年度より2年間、小学校英語活動推進委員会を設け、
  総合的な学習の時間における英語活動の在り方についての研究を進めてきた。
 
 2 これに基づき、小学校での「英語活動」は、あくまでも教科としてではなく
  「総合的な学習の時間」の中で、国際理解を目的とした活動として
  行なっている。英語に慣れ親しむとともに、遊びや音楽などを通して外国人
  とのコミュニケーションを楽しみ、子どもの国際感覚を磨くことを
  大切にしている。

 3 外交語指導助手を採用して、ネイティブな英語に接する機会を設けている。
  現在の制度では、外国語指導助手は、学級担任とのテイ−ムティーチングでしか
  児童の指導に当たれないことになっている。

 4 小学校の段階で、無理なく楽しみながら国際理解教育の一環として英語活動
  を進めていくには、経験豊富な学級担任と英語に巧みな外国語指導助手の優れた
  アイディアなどを生かし、それぞれの役割を分担して、効果的に学習を進めて
  いくことが大切であると考えている。

(2) 総合学習としての「英語活動」の事業内容は。

(答弁)教育委員長

1 各学校においては、小学校英語活動推進委員会の研究のまとめとして作成した
 学年別英語活動の年間計画及び英語活動実践事例集に基づき、
 学習を進めているところである。

2 たとえば、外国語指導助手と学級担任が協力して、英語で歌う、クイズや
 ゲームをする、簡単な挨拶や買い物ごっこ遊びをする、また、外国語指導助手
 が外国の絵本の読み聞かせや自国の文化や習慣の紹介をするなど、異文化理解を
 中心にした国際理解教育に取り組んでいる。


  問4 小中学校における耐震診断予定は。

(答弁)教育長

1 本市の総合計画第8次事業計画(平成13―17年度)の5ヵ年では、小学校
 5校の増改築と中学校1校の大規模改修のほか、耐震診断も予定している。
 この計画期間中におけるこれまでの実施状況については、平米小学校校舎の改築、
 木津小学校校舎の増築を行ったほか、本年度は、耐震診断結果を踏まえ戸出西部
 小学校の改築に向けての基本計画を策定中である。

  増  改 1 築  石堤小学校、戸出東部小学校の2校
  大規模改修     五位中学校
  耐震診断      戸出東部小学校、南条小学校、牧野小学校、定塚小学校
           博労小学校の5校
* 戸出西部小学校については、基本計画の策定中であることから事業着手とみる。

2 計画している残りの事業につきましても、財政環境が厳しさを増す中であるが、
 今後とも鋭意努力してまいりたい。


                                



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