(1) 支援費の支給の手続きは。
(答弁)
1 支援費制度は、「ノーマライゼーション」の理念のもと、障害者の福祉に関して
自立と社会参加を促進するため来年の4月からスタートする新たな制度であり、
障害のある人の個人としての尊厳を重視した21世紀にふさわしい福祉サービス
の利用制度となることを目指している。
2 支援費支給の手続きについては、基本的には住所を有する市町村が窓口となり、
利用者は利用するサービスの種類ごとに支援費の申請を行うことになる。
市町村は申請を受けた後、障害の状況等により支給決定を行い、支援の種類、
支給期間、利用者負担額等を記載した受給者証を交付し、利用者はサービスを
提供する指定事業者・施設と契約により、サービスの提供を受けることになる。
また、サービスの提供をうけた利用者は利用者負担額を事業者・施設に
直接支払い、事業者・施設は支援費を市町村に請求することになる。
3 なお、本市の支援費支給申請の受付けについては、11月から開始し、
それより先10月からは相談業務等に取り組み、社会福祉課での窓口の増設や
職員の増員を図るなど、準備体制の整備を進めているところである。

(2) 支援費制度移行により重度障害児などが施設から忌避されることはないか。
(答弁) 福祉保健部長
市町村は障害者から相談があった場合には、事業所・施設の利用について
斡旋または調整を行なうとともに、必要に応じて事業者・施設に対して利用の
要請を行なうこととしている。
また、事業者・施設は市町村からの要請に対して、できる限り協力するとともに、
施設・事業者の指定基準において、正当な理由がない限り利用の申し込みを
拒否できない応諾の義務が生じることとされており、重度障害児等がサービスを
利用できなくなるということはないものと考えている。
(3) サービス提供の整備は。
(答弁) 福祉保健部長
1 本市としては、これまでも、高岡市障害者福祉計画に基づいて、障害者が家族
や社会において自立できるよう、在宅福祉サービスなどの充実を図って
きたところである。
2 支援費制度では、サービス利用者は都道府県知事等が指定した複数のサービス
提供事業者・施設の中から自ら選択してサービスを受けることになり、
これまでのように、特定の障害者のサービス提供事業者・施設だけでなく、
市町村や医療機関、介護保健事業者を含め、指定基準を満たすあらゆる事業者・
施設が障害者のサービスを提供できるようになることから、民間事業者の参入が
期待できると考えている。
3 また、支援費制度におけるサービス提供が困難な際には、市において事業者と
連携を図り、利用者が求めるサービスが提供されるよう斡旋、調整、相談に応じ
ていきたいと考えている。
(4) 利用者に対する情報提供は。
(答弁) 福祉保健部長
1 利用者が必要な情報を容易に得られるよう、身体障害者福祉法等に情報の提供
等に関する規定が設けられており、この規定に基づき都道府県、市町村は利用者
に対して積極的に情報提供に努めることになる。
2 県においては、ホームページにより指定事業者・施設の案内や施設の空き情報
を掲載する予定にしている。
また、本市においても窓口で指定事業者・施設を紹介するとともに、電話や
FAXでの問い合わせにも応じていきたいと考えている。
3 なお、来年の4月からの実施及び今年の11月からの申請受付け開始を
市民と市政10月号でお知らせするほか、11月号で支援費制度の内容を詳しく
掲載し、市民への周知を図りたいと考えている。

(5) 支給決定の手続き方法は、介護認定審査会のようなものを設置するのか。
(答弁)福祉保健部長
1 支給決定に当たっては、市の障害福祉担当職員が障害の状況や利用の意向、
生活環境、介護者の状況の聴き取り調査を行い、その内容を勘案した障害者程度
区分により、支給すべきサービス量を決定する。
2 支援費の支給決定のための専門機関等の新たな設置については、現段階では
想定していない。本市としては県更正相談所に困難なケースについて意見を
求めたり、志貴野身体障害者相談支援センター等を活用し更正な審査・判定を
図ることとしている。

(6) ケア・マネージャのようなアドバイスは、どのように行なうのか。
(答弁)福祉福祉部長
支援費制度においては、ケア・マネジャーの制度的な位置付けは
なされていないが、本市においては、ケア・マネジメント体制整備推進事業
の研修会を受けた障害福祉担当職員が、研修等で得た知識を相談・指導に
活用できるものと考えている。また、利用者の要請があった場合には、
志貴野身体障害者相談支援センターの専門のケア・マネジャー等により
ケア・プランを立て、的確なアドバイスができると考えている。
(7) 明年4月に向けたタイムスケジュールは。
(答弁)福祉保健部長
県では9月から、事業者指定の申請の受付けを開始したところである。
本市としては10月初旬に予定されている県の支援費制度市町村担当者説明会
を受けて、11月以降に利用申請の受付けを開始する予定である。
また、支給量ついては申請を受付けた後、聴き取り調査・訪問調査を行い決定
することとしている。受給者証については、来年の3月までに利用者の手元に
届くように取り計らいたい。
(8) 支援費の水準・施設別サービスの単価・障害者程度区分について
明確になるのはいつか。
(答弁)福祉保健部長
1 先頃、国から県に対し、支援費基準額及び障害者程度区分等の案が示された
ところである。
2 県では、この国の案を受け、10月初旬に開催予定の説明会において、
一定の案が示されるものとなっている。